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小規模宅地等の特例ってなに?

親と住んでいる自宅を相続する際、小規模宅地等の特例を使えば、土地の評価額を最大80%下げることができて節税につながります。 ただし、同居していたかどうかなど細かな要件があり、難しい制度の一つです。 適用を受けるための要件や計算例、必要書類について、相続に詳しい税理士がわかりやすく解説します。 不動産評価に強い税理士を探す! 1. 小規模宅地等の特例とは 1-1. 宅地等の評価額を最大8割下げる軽減措置 被相続人(亡くなった人)の自宅や事業に使用していた宅地等は、残された家族にとって生活の基盤を維持するために大切な財産です。

小規模宅地等とは何ですか?

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族(「被相続人等」といいます。 )の事業の用または居住の用に供されていた宅地等(土地または土地の上に存する権利をいいます。 以下同じです。 )のうち一定のものがある場合には、その宅地等のうち一定の面積までの部分(「小規模宅地等」といいます。 )については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、下記の「減額される割合等」の表に掲げる区分ごとにそれぞれに掲げる割合を減額します。

特例を適用する宅地等の面積とは何ですか?

(注) 特例を適用する宅地等が配偶者居住権の目的となっている建物の敷地の用に供される宅地等またはその宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部または一部である場合には、その宅地等の面積に、それぞれその敷地の用に供される宅地等の価額またはその権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積を、特例を適用する宅地等の面積とみなして、上記の算式を計算します。 この特例の対象となる宅地等は、特定事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等、特定居住用宅地等および貸付事業用宅地等のいずれかに該当するものであることが必要です。 相続開始の直前において被相続人等の事業(不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業および準事業(注1)を除きます。

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